中心市街地活性化協議会

役割

  1. 基本計画に定める事項並びに基本計画の実施に関し必要な事項について、市町村に対し意見を述べる。
  2. 特定民間中心市街地活性化事業について、必要性、有効性、実効性等について協議を行う。

※特定民間中心市街地活性化事業:基本計画に基づいて民間が実施する商業基盤施設設備、商業の活性化等の事業

構成図

構成図

協議会を組織できる者

協議会を組織できる者

〔中活法第15条第1項〕
まちづくり会社と商工会議所は、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会を組織する。

鹿児島市中心市街地活性化基本計画

鹿児島市中心市街地活性化協議会

第3期鹿児島市中心市街地活性化基本計画

  平成30323日(金)付で内閣総理大臣から、第3期鹿児島市中心市街地活性化基本計画に
ついて認定を受けましたので、お知らせいたします。
 なお、認定を受けた基本計画については、鹿児島市のホームページにおいて公表しております。

※公表のホームページはコチラ→(「第3期鹿児島市中心市街地活性化基本計画」について)